冬季スポーツ科学研究会会則
 

1990年10月10日



第1章 総則


(名称)
 第1条 本会を「冬季スポーツ科学研究会」、英文名を Japanese Forum of Winter Sports Sciences と称する。
(目的)
 第2条 本会は、冬季スポーツ種目及び気象環境における身体運動に関する研究活動を行うとともに、会員相互の連絡をはかることを目的とする。
(研究対象)
 第3条 本会における研究対象は、人間及びその環境とし、基礎的、応用的諸科学を統合し、健康及び体力の向上、競技者の育成、教育指導法、トレーニング法等の開発をめざし、総合的立場から社会的福利に貢献しようとするものである。



第2章 事業


(事業内容)
 第1条 本会における目的を達成するために、次の事業をおこなう。
 (イ)研究発表会、シンポジウム等の開催
 (ロ)会員名簿の作成
 (ハ)機関誌の発行
 (ニ)その他、この会の目的に資する社会的活動及び事業



第3章 会員


(個人会員)
 第1条 この会の会員は、原則として、日本に在住する者で、第1章の目的に賛同する個人とする。
(法人会員)
 第2条 この会は、法人会員を認める。法人会員の規定は別に定める。
(会員の特典と条件)
 第3条 会員となるには、別に定める「運営委員会」の推薦により総会において認められたものとする。
 第4条 会員は、この会の営む事業に参加し本会の目的に資する活動を行う。
 第5条 会員は、本会の編集刊行物を受け取ることができる。
 第6条 会員のうち,原則として2年間会費を納入しない場合は、退会したものとみなす。



第4章 組織及び運営


(役員)
 第1条 この会の事業を行うため、次の役員をおく。
 (イ)運営委員  (ロ)運営委員長  (ハ)監事
(会議)
 第2条 この会の会議は、運営委員会及び総会とする。
(運営委員)
 第3条 運営委員は、会員の投票によって選出する。
(委員長)
 第4条 運営委員長は、運営委員の互選によって指名され、総会で過半数をもって承認される。
(監事)
 第5条 監事は,運営委員会によって会員の中から指名し、総会で過半数によって承認される。監事は、会計監査を行う。
(総会)
 第6条 通常総会は、毎年1回開き、この会の事業及び運営に関する重要事項を審議決定する。総会は、この会の最高決議機関とする。総会は、運営委員長が召集し、その当日の出席会員により構成する。
(運営委員)
 第7条 運営委員会は、運営委員長が召集し、当日の出席委員をもって構成する。
(任期)
 第8条 役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。補欠による任期は、前任者の任期とする。
(議決)
 第9条 総会、及び運営委員会の決議は、出席者の過半数により決する。



第5章 会計


(収入)
 第1条 本会の経費は、次の収入によって行う。
 (イ)会員の会費  (ロ)事業収入  (ハ)法人会員の会費 
 (ニ)他よりの助成金及び寄付金
(会費)
 第2条 会員の会費は、次のとおりとする。
 (イ)正会員     年間 2000円
 (ロ)法人会員    年間 5000円
 (ハ)学生会員    年間 1000円
(会計年度)
 第3条 この会の会計年度は、原則として毎年4月1日より翌年3月31日までとする。



第6章 雑則


(会則の変更)
 第1条 本会の会則は、総会の決議により変更することができる。
(役員選出の細部)
 第2条 役員選出の細部に関しては、内規で定めることができる。
(事務局)
 第3条 本会の事務局は、当分の間、広島大学教育学部体育学講座生理学研究室におく。



附則


この会則は、平成2年10月10日より施行する。



内規


第1条 当分の間、役員の人数は次のとおりとする。
(イ)運営委員   10名程度(委員長を含む)
(ロ)監事     2名